第一種冷媒フロン類取扱技術者 講習/試験


どんな講習で、どんな試験で、どんな難易度なのか?
不安な方も多いことでしょう。
私も不安でございました。

これから受講される方に参考になればと軌跡を残します(‘Д’)
(※個人の感想です)

結論から言うと、難易度は低い(‘_’)
受験資格となる資格を取得する方が手間でしょう

受験申込用紙は記入がわかりにくいが電話で聞けば普通に教えてもらえます。

当日の流れは座学の後に筆記試験があるという感じです

【持っていた方が良い物】
細めの付箋、カラーマーカー
講習が終わった後に試験が始まるまで20~30分くらいあると思いますが
この2つがあると試験前の見直しが大分楽です。

まず座学では試験に出る所を大体教えてもらえます
必死にマーカーと付箋で目印をつけましょう!
10時~15時(休憩1時間含む)でテキスト一冊の内容を一通り解説されるので
進むペースが速い!質問時間なども基本的にはないです
最後に解説し直しとかもないと思います
聞き逃したりするときついかも・・・
寝たらかなり厳しいかも(*_*)

試験は25問でした
4択のマークシートです
試験慣れしている人には定番の形式なのでやり易い
たしか15問正解で合格です

問題は正しいものを選べと間違ったものを選べと言う感じです
25問×4択で100個の事柄を覚えれれば100点もいけるかも

ちなみに覚えている問題に使われていた事柄を記録しておきます(‘Д’)
沢山書いたので間違いがあるかも、あったらすいません・・・
(間違った記述として出された問題も、正しい記述に直して書いています)

1章からの出題
1.フロン規制に関する取決め「ウィーン条約」、「モントリオール議定書」があり、国内では「オゾン層保護法」がある。
2.CFC(クロロフルオロカーボン)、HCFC(ハイドロクロロフルオロカーボン)はオゾン層を破壊するが、HFC(ハイドロフルオロカーボン)はオゾン層を破壊しない。
3.モントリオール議定書ではフロン類の生産量と消費量を規制しているが、使用については規制していない。
4.R404AやR410A等の混合冷媒もHFCの混合冷媒なので改正オゾン層保護法の対象となる。
5.温室効果ガスで主要なものは水蒸気、二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素、オゾン、CFC、HCFC、HFC、PFC等がある。

2章からの出題
6.高圧ガス保安法において、冷凍空調機器を運転する者は高圧ガスの製造者となる。
7.フロン類で不活性なもの及び二酸化炭素を冷媒とする冷凍設備において、冷凍能力50冷凍トン以上の設備を利用して高圧ガスを製造する者は製造を開始する前に都道府県知事の許可を受けなければならない。
8.高圧ガス保安法では、高圧ガスを車両で運ぶことを移動と呼ぶ。フロン類を回収装置ごと移動する場合は法の適用除外となる。回収装置から取り外して移動する場合は、法の適用を受ける。
9.特定不活性ガスR32を移動する際はイエローカードの携行が必要である。
10.高圧ガス充填容器等は、常に40℃以下に保たなければならない。
11.修理やサービスの為機器に冷媒を充填して代金を得る者も、都道府県知事などに販売の届け出が必要である
12.回収装置を使用した充填容器間の移充填、容器から容器へのプッシュプル方式の移充填も高圧ガス保安法の適用除外にはならない。
13.容器や附属品が損傷を受けた時には、容器検査所として登録を受けた事務所で再検査を受け合格した物でなければ再充填出来ない。
14.フロン排出抑制法で対象とされるフロン類はCFC、HCFC、HFCがある。二酸化炭素、HFOは対象とならない。
15.家庭用のエアコンは、業務用に使用してもフロン排出抑制法の対象とはならない。
16.第一種特定製品の管理者とは、機器の所有権を有する者であり、会社が所有していれば、法人が所有者となる。
17.すべての業務用冷凍空調機器は3ヵ月に1回の簡易点検を実施しなければならない。
18.漏えい又は故障を確認した場合は、速やかに、漏えい個所及び故障個所の特定と修理を行う。
19.人の健康を損なう場合や事業への著しい損害を生じる場合、かつ、60日以内に確実に修理を行うことできる場合、1回限り応急的に充填することが出来る。
20.機器の点検・整備、冷媒の充填・回収などの記録は機器の廃棄後3年間保存すること。
21.年間1000t-CO2以上の事業者は算定漏えい量を事業所轄大臣に報告する。
22.何人も引取証明書の写し又は確認証明書の写しによりフロン類が充填されていないことが確認できない場合、機器を引き取ってはならない。
23.高圧ガスR22を2Kg以上回収する場合、ー0.01MPaまで吸引する。
24.整備時にフロン類の充填または回収を行った場合、充填証明書または回収証明書を管理者(所有者)に交付しなければならない。
25.事業者は、その事業場の業種が労働安全衛生法の政令で定めるものに該当する時は、新たに職務に就くこととなった職長、労働者を指導又は監督する者(作業主任者を除く)に安全衛生教育を行わなければならない。
26.請負人の労働者の行う作業及び労働者以外の物が行う作業によって生じる労働災害の有無の確認は「混在作業に係る危険の有無の確認」のことである。
27.フロンガスは無味無臭で刺激性もなく、床面に滞留しやすいものもあり、酸素欠乏の原因となる場合がある。
28.フロンガスは過熱することにより、塩素、塩化水素、ホスゲン、フッ化水素などの有毒ガスに変化する物もある。

3章からの出題
29.配管施工後、気密試験実施後に断熱材を取り付ける。断熱材を取り付けた後に試験運転を行う。
30.埋設配管途中に接続部がある場合は、接続箇所が点検可能なように点検口を設ける。
31.天井内に配管接続部がある場合は、接続箇所が点検可能なように点検口を設ける。

4章からの出題
32.点検作業時を行う時は技術者証を携帯すること。
33.技術者証の有効期限は交付日より5年である。
34.技術者証を更新する為には、更新講習を受けなければならない。
35.更新講習は、有効期限の1年前から有効期限までに受講するものとする。

5章からの出題
36.システム漏えい点検は、目視による冷媒系統全体の外観点検である。
37.間接法による漏えい点検は、稼働中の音や温度、運転日誌等から総合的に漏れの有無を診断する。
38.直接法による漏えい点検は、漏えい個所をピンポイントで特定する点検である。
39.システム漏えい点検は、修理や移設時等に行う試験で、不活性ガスによる加圧漏えい試験を行う。漏えいの判断はできるが、漏れ箇所の特定はできない。
40.定期漏えい点検では、冷媒漏えい点検、整備記録簿を確認する。
41.定期漏えい点検では、システム漏えい点検を行う。
42.設置、移設完了時もシステム漏えい点検を行う。
43.作業完了後もシステム漏えい点検を行う。
44.保守・整備にかかわる事業者であって自ら冷媒フロン類を充填、回収する事業者は、機器所有者・運転管理者に対して、定期点検の必要性を説明しその実施に努める。
45.機器所有者は、製品取扱説明書に基づく予防保全措置に従い、経年部品の定期的な交換に努める。
46.機器所有者は、点検記録簿を設置現場に保管管理をしなければならない。
47.定期点検は、機器所有者と保守・整備に携わる事業者との相対契約に基づき実施することを基本とする。
48.冷媒漏えいが確認された場合は、その場で修理作業を実施し、冷媒漏えいを最小限に食い止める。
49.冷媒漏えいを知りつつ放置した場合は、フロン排出抑制法第86条(フロン類の放出の禁止)に抵触する可能性がある。
50.増し締めなどの簡易的な方法で修復が可能な場合は、速やかに修復作業に着手する。
51.冷媒漏えいが確認された危機において、原則修復する前に冷媒を追加充填してはならない。
52.振動部位の機械継ぎ手に、冷媒漏えいの原因がある場合、支持方法、接手方式の変更、ろう付け接続への変更可否を検討する。
53.フレア接続は、適正な材料と工具を使用し、フレア加工手順、接続の規定トルクを遵守する。
54.フランジ接続は、片締めが無いように、対角線方向のボルトを段階的に順番に締め付ける。
55.修理部位の冷媒系統内へゴミ等の異物、水分の混入防止措置を行う。
56.一体型設置の初期冷媒充填量は工場出荷時の充填量である。
57.現地追加封入形の初期冷媒充填量は工場出荷時封入量+設置時追加充填量である。
58.現地追加封入形では、設置時現地追加充填量のみ充填証明書を交付する。
59.現地での追加充填量が不明の場合は、全負荷時の必要充填量を機器製造元の基準に基づいて可能な限り推計する。
60.定期点検における予防保全業務は、冷媒フロン取扱技術者とする。
61.補修・整備における予防保全業務は、冷媒フロン取扱技術者とする。
62.冷媒配管の設計・計画段階の予防保全業務の実施者は、施工業者が対象施設ごとに事前に定める。
63.施工段階から引き渡しまでに行う試験時の確認は冷媒フロン取扱技術者が行うことが望ましい。
64.定期点検、補修・整備における予防保全業務は、機器所有者と保守・整備に携わる事業者との相対契約に基づき遂行することを基本とする。

65.システム漏えい点検では、ドレンパンや保温カバーに油の漏れやシミが付着していないか確認する。
66.システム漏えい点検では、通常冷えるべき所でない場所に、凍結や結露、着霜がないか確認する。
67.システム漏えい点検では、機器に損傷や著しい腐食、溶栓の変形がないか確認する。
68.システム漏えい点検では、防熱材の破損ヶ所からの雨水の侵入、配管の変形がないか点検する。
69.電子式漏えいガス検知装置は、装置の種類によって検知対象冷媒に得手不得手があるの為、対象冷媒を確認したうえで検知装置を選定する。
70.電子式漏えいガス検知装置は、多量の漏えいが考えられる場合には、誤検知や感度低下が起きる可能性がある為、別の直接法による検知が望ましい。
71.電子式漏えいガス検知装置のセンサは消耗品であるため、定期的な感度チェックとセンサ交換が必要である。
72.電気化学検知方式は、干渉ガスの影響を受けにくく、ガスに対する選択性を持っている。可燃ガスとの共用検知は難しく、センサ寿命が短い。
73.赤外線吸収方式は、長寿命で定期的な点検は不要である。可燃ガスとの共用検知は難しくセンサが高額である。
74.加圧漏えい試験時に、自動制御弁や膨張弁など試験圧力をかけることが望ましくないものはあらかじめ取り外す。また、電磁弁など弁が開くものは開状態にする。
75.加圧時と圧力降下チェック時の周辺温度が変化すると試験圧力が変動する為、1℃あたり約0.01MPaの圧力補正を行う。
76.真空検査における、真空状態では微小な漏れでも判定できるが、漏れ箇所の判定は出来ない。
77.真空引き時の真空度はゲージマニホールドでは読取不可なので真空ゲージを取り付けて、0.2kPa~0.6kPaで真空管理を行う。

78.間接法で漏えいなし、直接法で漏えいなしは漏えいなしと判定する。
79.間接法で漏えいあり、直接法で漏えいありは漏えいありと判定する。
80.間接法で漏えいなし、直接法で漏えいありは漏えいありと判定する。
81.間接法で漏えいあり、直接法で漏えいなしは漏えい個所が見つかるまで点検を続ける。
82.増し締めなどの応急処置後、修復した部位からの漏えいが再発した場合は、冷媒回収し恒久処置を行う。
83.システム漏えい点検後に接手部の外表面に汚れがあれば拭き取っておくと良い。
84.漏えいが確認された場合、災害に相当するような状況では、機器所有者等に事故届を都道府県知事に提出するように伝えなければならない。
85.間接法による漏えい点検において、圧縮機の過熱が高すぎないか確認する。
86.間接法による漏えい点検において、吸込と吹出の空気温度差が小さすぎないか確認する。
87.間接法による漏えい点検において、入口と出口の冷水温度差が小さすぎないか確認する。
88.間接法による漏えい点検において、過熱度(圧縮機吸入ガス温度ー蒸発温度)が大きすぎないか確認する。
89.間接法による漏えい点検において、過冷却度(凝縮温度ー過冷却液温度)が小さすぎないか確認する。
90.閉止バルブとスピンドル軸の間のシールが経年劣化や使用により摩耗すると冷媒漏れの原因となる。バルブにはキャップをかぶせる。
91.Oリングやガスケットは高温又は低温にさらされた場合、摩耗、膨潤、硬化、扁平化し、冷媒漏れの原因となる。既存のOリングは再使用しない。
92.キャピラリーチューブの固定が不確実だとこすれ等により損傷し冷媒漏れの原因となる。保護用スパイラルチューブや結束バンド等で固定する。
93.熱交換器のUベンド部分は肉厚が薄く、腐食により比較的短期間で漏えいに至る。Uベンドのリーク検査は十分に行う。
94.冷媒回収に用いる空容器は、単体で-0.1MPaまで完全排気する。
95.冷媒回収終了後は回収装置停止後、一定時間保持して基準圧力を確認してからゲージマニホールドやチャージングホースを取り外す。
96.冷媒回収後に、再生証明書、破壊証明書等の交付を行う。

覚えている範囲で書きましたが100個にはならなかったですね(*_*)
こうして書き出してみると実務的な知識のテキスト5章からたくさん出題されているんだなと。

1章から1問
2章から6問
3章から1問
4章から1問
5章から16問
大体こんな感じかな?

1章,3章,4章はせいぜい1、2問づつしか出なさそうだから案外寝てても合格できるかもね!
それか、午前に1章、2章。午後に3章~5章だった気がするから、午後だけ本気でやっても合格できる可能性はありますね(‘_’)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。